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☆敷地にゆとりのない都市部におすすめ|地下室で部屋を増やす|容積率の特例
10月もあっという間に後半ですね。
これからどんどん寒くなっていくので
体調管理に気を付けたいと思います
さて、今回は 地下室 のお話です。
行政の都市計画などによって、
その敷地に建てることのできる建物には様々な制限があります。
その制限の中の1つの数値である「容積率」では、
その土地に建てられる建物の大きさ(延べ床面積)を制限しています。
せっかく土地を自分のものにできたとしても、
お部屋がたくさんあるような大きなおうちを自由に
建てることができるとは限らないのです。
また、そもそも都市部や駅近の土地だと敷地面積も限られ、
それに比例して建てられる大きさも限られます。
しかし!
地下室は一定の条件を満たせば
延べ床面積に算入しなくてもいいという特例 があるのです!!
建築基準法第52条第3項(一部抜粋)
「建物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの
住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分
の床面積(当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の
床面積の合計の3分の1を超える場合においては、
当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の
床面積の合計の3分の1)は算入しないものとする。」
ようするに・・・
図で表すとこういうことです!!
右の建物の地下は建物の床面積の3分の1の広さなので
容積率に算入されません。
図の左の建物も右の建物も容積率の制限は守っていますが、
右のほうが広い住宅なのは明らかですよね!
また、条例に「地盤面から高さ1m以下にあるもの」
と記載されているように、地面から1m上に地下の天井があっても
地下とみなされるのです
またドライエリアを設ければ、採光を確保した地下室にもなります!
【鉄筋コンクリート造にしかできない『ドライエリア』って何?】
地下室のある家を考えてはいるものの
その土地での建設が可能かどうか・・・・
日々、建物の建設などにかかわることがなければ、
分からないのは当然のこと。
もし、地下室のことだけでなく住宅に関して分からないことなどがあれば
お気軽に朝日建設までご相談くださいませ