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2024-10-31
☆2024年11月から変わる自転車の交通ルール!罰則強化へ
みなさま、こんにちは。
今日で10月も終わりですね。
さて、明日から道路交通法が改正され、
自転車に対する取り締まりが強化されるのはご存知でしょうか?
まずひとつめは、
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則強化。
禁止事項は、
「自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)」と
「自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること」。
罰則は、これまで5万円以下の罰金だったものが11月からは、
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合には、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
ふたつめは、
「酒気帯び運転」の罰則新設。
禁止事項は、
「酒気を帯びて自転車を運転すること」
(これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰対象でした)
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること」
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること」
「自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、
自転車で自分を送るように依頼して同乗すること」
罰則は、
「酒気帯び運転」の場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合」には
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合」には
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
「自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗し、
自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合」には
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
となります。
(「酒酔い運転」の場合には以前からの5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります)
ちなみに、一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対しては、
「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても今回の改正道路交通法により、
講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、
自転車運転者講習を受講するよう命じられ、
命令を無視し自転車運転者講習を受けなかった場合は、
5万円以下の罰金が科されます。
罰則は強化されることとなりましたが、
そもそもの自転車を運転される方、一人一人の「安全」への意識が大切なのではないでしょうか。
自転車を運転する際の基本的なルールを定めた
「安全運転利用5則」というものがあります。
その1:自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
その2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
その3:夜間はライトを点灯
その4:飲酒運転は禁止
その5:ヘルメットを着用
ルールを守ることは当たり前に大切ですが、
日頃からの安全運転を心がけられたらいいですね。
今日で10月も終わりですね。
さて、明日から道路交通法が改正され、
自転車に対する取り締まりが強化されるのはご存知でしょうか?
まずひとつめは、
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則強化。
禁止事項は、
「自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)」と
「自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること」。
罰則は、これまで5万円以下の罰金だったものが11月からは、
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合には、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
ふたつめは、
「酒気帯び運転」の罰則新設。
禁止事項は、
「酒気を帯びて自転車を運転すること」
(これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰対象でした)
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること」
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること」
「自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、
自転車で自分を送るように依頼して同乗すること」
罰則は、
「酒気帯び運転」の場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合」には
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合」には
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
「自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗し、
自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合」には
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
となります。
(「酒酔い運転」の場合には以前からの5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります)
ちなみに、一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対しては、
「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても今回の改正道路交通法により、
講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、
自転車運転者講習を受講するよう命じられ、
命令を無視し自転車運転者講習を受けなかった場合は、
5万円以下の罰金が科されます。
罰則は強化されることとなりましたが、
そもそもの自転車を運転される方、一人一人の「安全」への意識が大切なのではないでしょうか。
自転車を運転する際の基本的なルールを定めた
「安全運転利用5則」というものがあります。
その1:自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
その2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
その3:夜間はライトを点灯
その4:飲酒運転は禁止
その5:ヘルメットを着用
ルールを守ることは当たり前に大切ですが、
日頃からの安全運転を心がけられたらいいですね。