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2025-04-25
☆都市計画道路とは?~同じに敷地に鉄骨造と鉄筋コンクリート造の建物を建てる理由を解説します!~
みなさん、こんにちは!
本日は、ちょっと真面目に建築・設計に関するお話をしたいと思います。

現在、朝日建設では杉並区で「方南2丁目ビル」を建設中なのですが、
鉄骨造3階建てと鉄筋コンクリート4階建ての複合構造となっております。

鉄筋コンクリート造の賃貸マンション・テナントビルを主に建設している朝日建設ですが、
こちらの物件、なぜ鉄骨造との複合構造で建設しているのかというと、
ちゃんと理由があるのです!

○建築基準法に定義された道路○
賃貸マンションに限らず、
建物を建てる際には「建築基準法」という法律に基づいて、
まずその土地にどのような建物を建てるか設計を進めていきます。
基本的には、建築基準法上の道路に接している土地にしか建物を建てられないため、
そこには道路に関して、いくつか記載されています。
その中でもよく聞く道路の種類がこちらです!
・法42条1項1号(1号道路)
→国道、県道、市道などの道路法上の道路
・法42条1項4号(計画道路)
→事業執行が予定され、特定行政庁が認めた道路
・法42条1項5号(位置指定道路、私道)
→政令で定める基準に適合した道路で特定行政庁から位置の指定を受けた道路
・法42条2項(2項道路)
→建築基準法の適用および都市計画区域に指定される前から存在した4m未満の道路
○都市計画道路○
今回ピックアップしたい「法42条1項4号(計画道路)」は、
都市計画法に基づいて将来的に整備が計画されている道路なのですが、
なかでも2種類あり、
・計画決定
・事業決定
があります。
計画決定は、
単に計画しているだけの段階の計画道路で、
道路が広がるのは、いますぐかもしれないし、100年先かもしれないし、
「この道路広げるよ~」としか決まっていない道路となります。
事業決定は、
その道路を広げる計画が具体的に事業として行なうことが決定されている計画道路となります。
○方南2丁目ビルの複合構造の理由○

弊社で建設中の「方南2丁目ビル」の図面を少しお見せします!
上の図面、緑枠で囲っている部分が計画道路が計画決定されている部分で、
赤い線から下が、前面道路の「方南通り(法42条1項1号道路)」となります。
前面道路の方南通りを広げる計画に基づいて、
敷地内には計画決定された計画道路があるのですが、
その部分は何も建物を建ててはいけないのかというと
そうではないのです。

建てられる構造が決まっており、
・木造
・鉄骨造
などが建設可能となっています。
簡単に言うと、すぐに壊せる構造は建設OKということです。
なので方南2丁目ビルは、
敷地内の計画道路部分に鉄骨造の建物を、
計画道路部分以外の敷地内に鉄筋コンクリート造の建物を、
建てているため、複合構造のビルとなっているのです!
説明が長くなってしまいましたが、
弊社でもあまり多くない実績でしたので、
詳しく説明させていただきました!
ご興味ある方はこちらもぜひ!
「シン・スワロービル(方南2丁目ビル)」
物件詳細
現場日記
本日は、ちょっと真面目に建築・設計に関するお話をしたいと思います。

現在、朝日建設では杉並区で「方南2丁目ビル」を建設中なのですが、
鉄骨造3階建てと鉄筋コンクリート4階建ての複合構造となっております。

鉄筋コンクリート造の賃貸マンション・テナントビルを主に建設している朝日建設ですが、
こちらの物件、なぜ鉄骨造との複合構造で建設しているのかというと、
ちゃんと理由があるのです!

○建築基準法に定義された道路○
賃貸マンションに限らず、
建物を建てる際には「建築基準法」という法律に基づいて、
まずその土地にどのような建物を建てるか設計を進めていきます。
基本的には、建築基準法上の道路に接している土地にしか建物を建てられないため、
そこには道路に関して、いくつか記載されています。
その中でもよく聞く道路の種類がこちらです!
・法42条1項1号(1号道路)
→国道、県道、市道などの道路法上の道路
・法42条1項4号(計画道路)
→事業執行が予定され、特定行政庁が認めた道路
・法42条1項5号(位置指定道路、私道)
→政令で定める基準に適合した道路で特定行政庁から位置の指定を受けた道路
・法42条2項(2項道路)
→建築基準法の適用および都市計画区域に指定される前から存在した4m未満の道路
○都市計画道路○
今回ピックアップしたい「法42条1項4号(計画道路)」は、
都市計画法に基づいて将来的に整備が計画されている道路なのですが、
なかでも2種類あり、
・計画決定
・事業決定
があります。
計画決定は、
単に計画しているだけの段階の計画道路で、
道路が広がるのは、いますぐかもしれないし、100年先かもしれないし、
「この道路広げるよ~」としか決まっていない道路となります。
事業決定は、
その道路を広げる計画が具体的に事業として行なうことが決定されている計画道路となります。
○方南2丁目ビルの複合構造の理由○

弊社で建設中の「方南2丁目ビル」の図面を少しお見せします!
上の図面、緑枠で囲っている部分が計画道路が計画決定されている部分で、
赤い線から下が、前面道路の「方南通り(法42条1項1号道路)」となります。
前面道路の方南通りを広げる計画に基づいて、
敷地内には計画決定された計画道路があるのですが、
その部分は何も建物を建ててはいけないのかというと
そうではないのです。

建てられる構造が決まっており、
・木造
・鉄骨造
などが建設可能となっています。
簡単に言うと、すぐに壊せる構造は建設OKということです。
なので方南2丁目ビルは、
敷地内の計画道路部分に鉄骨造の建物を、
計画道路部分以外の敷地内に鉄筋コンクリート造の建物を、
建てているため、複合構造のビルとなっているのです!
説明が長くなってしまいましたが、
弊社でもあまり多くない実績でしたので、
詳しく説明させていただきました!
ご興味ある方はこちらもぜひ!
「シン・スワロービル(方南2丁目ビル)」
物件詳細
現場日記